ひるおび で 八代 弁護士 による
「 友人 間 の 借金 トラブル 解決法 」
について 特集 していました^^
友人 との 借金 トラブル はできれば避けたいですが、
もしものときに知っていて損はないと思うので、
ひるおび で 特集 していた 八代 弁護士 による
「 友人 間 の 借金 トラブル 解決法 」
についてご紹介します(^o^)/
例1:「いつでもいい」と貸したお金を催促するのは詐欺?
◆問題◆
主婦 Aは 友達 の 主婦 Bに
「生活が苦しいのでお金を貸して欲しい」
と頼まれました。
主婦 Aは
「返すのはいつでもいいわよ」
と貸してあげましたが、
なかなか 主婦 Bから連絡が来ません(^^;
悩んだあげく、 主婦 Aは、
「子どもが入院することになったからお金を返して」
と、嘘をついて 借金 返済の催促をしました。
これは詐欺罪になるでしょうか?
◆ 八代 弁護士 の答え◆
「詐欺にはなりません」
「いつでもいい」
と言って貸したお金は、
実は貸した側が
「返して」
と言ったら「いつでも」返さなければならないそうです。
なので、基本的にはこのときに嘘の事情
(この場合「子どもの入院」ですね)を言ったとしても、
詐欺罪にはならないそうです。
例2:借金の代わりに預かったブランド物バッグの差額はどうなるか?
◆問題◆
主婦 Aは 主婦 Bから、
「2ヵ月後には返すから10万円貸してほしい」
と頼まれ、貸してあげました。
ところが、約束の2ヵ月後、
主婦 Bに
「どうしても 借金 10万円返せそうにない」
と言われ、
「このバッグ、20万円で買ったから、 借金 の代わりにして欲しい」
と言われました。
主婦 Bが 借金 の倍の値段で購入した、
と知った 主婦 Aは
「わかったわ」
と言い、 主婦 Bからバッグを預かりました。
ところが、早速 主婦 Aがバッグを持って買い取りショップに行くと、
「人気のないモデルなので、8万円にしかならない」
と言われてしまいました。
主婦 Aは、差額の2万円を 主婦 Bから返してもらえるでしょうか?
◆ 八代 弁護士 の答え◆
「返してもらえない可能性が高いです」
ポイントは、今回 主婦 Bが
「 借金 の代わりに」
と言ってバッグを差し出していること。
そして、それに対して 主婦 Aが承諾していることです。
この場合、代物弁済と言って、
借りた側(つまり 主婦 A)が承諾した上で
主婦 Bが「 借金 の代わり」としてバッグを差し出し、
それを 主婦 Aも了承しているので、
その時点で 借金 が返済された、と見なされることになります。
ただ、日本語の表現は非常に微妙で、
このときに、もし 主婦 Bが
「このバッグを 借金 に当てて」
と言った場合は、
主婦 Bは 借金 分相当の支払いをしなければならず、
差額を支払わなければならないんだとか(^^;
でも、そんな細かい言い回し、いちいち覚えていられないですよね?
もし、片方が覚えていたとしても、
「言った」「言わない」
で トラブル になるのは目に見えてます(^^;
それを避けるためには会話を録音するとか、
一筆書いてもらうとか、そういう対処が必要になるんでしょうけど、
それより何より一番いいのは、
友人 間 で 借金 をしない、と言うことだと思います( ̄▽ ̄;)